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エステティックと医師免許

と医師免許

とは、痩身や脱毛を始めとし、リラクゼーションを兼ねていることが多いものだ。
全身マッサージなどあくまでリラクゼーションを目的としたものがと考えるといいのではないだろうか。

最近では、サロンでもレーザー脱毛が日常的に行われているようだが、基本的には医師免許のない者が脱毛行為をすることは医師法違反となる。
2001年(平成13年)には、「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取り扱いについて」、医師でなければできない行為にとして以下の3項目が厚生労働省医政局医事課長名で記している。

1.用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為。
2.針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為。
3.酸等の化学薬品を皮膚に塗布して、シワ、シミ等に対して皮膚剥離を行う行為。

素人同然のエステシャンにより施されたサービスで身体に不調が出た、などエスティックをめぐるは、美容整形同様、相次いでいる。

どのようなサービスを受けるにしろ、慎重な機関選びを心がけ、気持ちのよい結果を得たいところだ。

による施術も医師の監修が必要になる。
このことは忘れてはならないだろう。

この記事のカテゴリーは「エステティック」です。
アクシダームの施術に直接的ではないが、エステティックのカテゴリーになります
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